top of page

国際協力NGO「HOPE~ハロハロオアシス」定款・会則

 

第1章 沿革

 

2004年4月1日 NGO設立。

 

2000年より活動を開始し、2004年に設立された、アジアを中心に、貧困・災害・紛争等への救済・支援活動を行う国際協力NGO。


「インドのマザーテレサの施設」「ネパール、カンボジアなどの孤児院ボランティア」「フィリピン・セブ島のスラムの支援」「フィリピン・マラウィ内戦の難民キャンプ救済」「スマトラ沖地震・津波時のスリランカにおける復興支援」、「モンゴル自治区での黄砂・砂漠化視察・緑化支援」、「マレーシアにおける不法滞在スラムでのフィールドワーク」等の活動を実施しています。また、「国内外における動物愛護・保護活動への協力」等の活動を行う。

 

海外に活動の拠点を置くNGOであるが、国内においても、2011・3・11東日本大震災他、各地の災害復興支援活動のために、被災地への継続的なボランティア派遣や復興支援イベントの開催・参加等を実施している。

 

近年は、フィリピン・セブ市の貧困地域(スラム)に現地事務所を設け、スラムの支援のために「スラムの子どもの施設の運営」「海外ボランティア・スタディツアー」「チャイルドサポーター(スカラシップ)プログラム」「医療支援プロジェクト」「フィーディング(給食)プログラム」「スラムの環境・衛生対策活動」「支援物資援助」「フェアトレード、就業・自立支援」「学習支援」「スラムの子ども図書館の運営」「都市、海、山岳等のスラムの生活支援」「ダンピングサイト(ゴミ山)におけるフィールドワーク・支援活動」「ストリートチルドレン・ホームレス支援活動」「災害・紛争・飢餓・疫病に対する復興支援や援助(台風ハイエン、フィリピン中南部地震、スラムの大規模火災、内戦による避難民キャンプ、新型コロナウィルスによる飢餓、等)」「動物愛護活動」等を主な活動としている。 

 

また、フィリピンでは上記セブ市と共に、長年、戒厳令下に置かれたフィリピン・ミンダナオ島・マラウィにおける、イスラム過激派と政府軍の内戦、その被害により、避難している人々の難民キャンプの救済活動を行う。
 

現地の人々のためになる本当の支援とは何か、と常に試行錯誤し、現地スラムの方々と協力しながら、草の根の、継続的な、そして、その生活の自立につながるような支援活動を行い、

スラムの子どもたちの明日への夢の架け橋となれるよう、その純真な笑顔を守っていけるよう、今できる精一杯の支援を続けている。

 

第2章 総則

 

第1条(名称)

 

当会は、国際協力NGO「HOPE~ハロハロオアシス」という。「HOPE」はHaloalo Oasis Partner Eternallyの頭文字でもある。

日本国内では非営利の任意団体として活動し、フィリピン現地法人St.Arnold Janssen Parish-Mother Laura Gertrude Seland Foundation INC.をパートナー団体とする。

 

第2条(事務所)

 

当会は、主たる事務所を埼玉県久喜市吉羽2-26-53に置く。

フィリピン現地法人の事務所を、Alumnos, Basak San Nicolas, Cebu City, Philippinesに置く。

 

第3条(代表)

 

松沼裕二 (社会福祉士)

 

第3章 目的及び活動(非営利事業)

 

第1条(目的)

 

当会は、日本とフィリピンの子ども、青少年および一般社会人が:

 

(1)文化的かつ教育的な国際交流プログラムを通じ、国籍、年齢、性別、肌の色、信条を超えて

相互理解を深め、互いに成長することを目指す。

 

(2)アジアを中心に、主に、フィリピンの低所得者層を対象としたコミュニティ開発、教育・医療支援、環境保護、自立支援、避難民キャンプ救済、災害復興支援などの国際協力プログラムを通じ、草の根レベルからの、地域の発展に寄与することを目指す。

 

また、国外の活動だけにこだわらず、国内の災害等に対し、被災者の方々とその身を寄せ合い、協力し、被災地の復旧・復興への支援活動を行う。

 

第2条(非営利事業・活動の種類)

 

当会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

 

(1)国際協力・海外ボランティア活動(スラムの貧困対策・自立支援・環境問題・動物愛護等)

(2)スタディツアー(YUMEKAKEツアー)企画実施

(3)スラムの子どもの施設運営(学習支援・フィーディングプログラム・子ども図書館等)

(4)フェアトレード活動

(5)チャイルドサポーター(スカラシッププログラム)活動

(6)海外(主にフィリピン)災害復興支援活動

(7)避難民キャンプ救済活動

(8)医療支援プロジェクト

(9)国内災害復興支援・ボランティア活動(2011年・東日本大震災、2015年・大雨洪水被害等の復興支援活動、他)

(10)広報活動

(11)その他、第1条の、目的を達成するための活動

 

第4章 会員

 

第1条(会員の種類)

 

当会の会員は、個人および団体を会員とし、正会員とボランティア・賛助会員とを設け、会員は次の3種とする。

 

(1)正会員・チャイルドサポーター会員

(2)正会員・YUMEKAKEホームメンバーシップ会員

(3)ボランティア・賛助会員 本会の目的に賛同し、賛助の意思を持つ個人または団体

 

第2条(入会)

 

(1)当会の目的に賛同する者について、会員の入会については特に条件を定めない。

(2)会員として入会しようとするものは、その旨を文書で会長に申し込むものとし、会長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

(3)会長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面を持って本人にその旨を通知しなければならない。

 

第3条(入会手続き)

 

当会に入会しようとする者は、入会申込書と会費を提出するものとする。

 

第4条(会費)

 

会員は次のとおりの年会費を支払うものとする。

 

(1)チャイルドサポーターー会員 - 年間2~3万円(サポートする子供の学齢による)

(2)YUMEKAKEホームメンバーシップ会員 - 年間6000円

 

第5条(会費の納入時期)

 

任意の契約日に基づいた日付までに、月会費または年会費として会費を支払うものとし、月または年度の途中で入会するときは、その年度の年会費を支払うものとする。また、会長が特別の事由により会費納入の遅延を許可する場合はこれを妨げない。

 

第6条(退会と会員資格の喪失)

 

会員が次の各号に該当する場合には、当会会員の資格を喪失する。

 

(1)退会の旨を事務局に伝えたとき。

(2)1年以上会費を滞納したとき。

(3)著しく会の運営を妨げる行為をしたとき。

(4)団体が消滅したとき

(5)除名されたとき

 

※(除名について)

会員が次のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の過半数以上の同意により会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決前に弁明の機械を与えなければならない。

(1)法令、定款に違反したとき

(2)本会の名誉を毀損し、設立の趣旨に反し、または秩序を乱す行為をしたとき

 

第7条(会費の不返還)

 

既納の会費は、返還しない。

 

第5章 団体の管理・運営

 

第1条(役員)

 

本会は下記の規定に従って各1名の役員を置く。任期1年。兼任・再選は妨げない。

 

(1)代表          

(2)事務局長

(3)会計

(4)広報

(5)国際協力・海外ボランティア活動グループリーダー

(6)海外ボランティア・スタディツアーグループリーダー

(7)フェアトレードグループリーダー

(8)避難民キャンプ救済活動グループリーダー

(9)医療支援プロジェクトグループリーダー

(10)国内災害復興支援・ボランティア活動グループリーダー

 

第2条(役員の選出)

 

(1)各役員は、総会において選出する。

(2)会長および副会長は、会員の互選とする。

 

第3条(役員の任期)

 

(1)役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(2)役員は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

 

第4条(役員の役割)

 

(1)代表 

会の統括を行う。         

(2)事務局長

事務全般、チャイルドサポータープログラム、広報活動等の統括を行う。

(3)会計

会の全体の会計管理を行う。

(4)広報

広報活動の統括を行う。

(5)国際協力・海外ボランティア活動グループリーダー

国際協力活・海外ボランティアに関する活動の統括を行う。

(6)海外ボランティア・スタディツアーグループリーダー

海外ボランティア・スタディツアーに関する活動の統括を行う。

(7)フェアトレードグループリーダー

フェアトレードに関する活動の統括を行う。

(8)避難民キャンプ救済活動リーダー

避難民キャンプ救済活動に関する活動の統括を行う。

(9)医療支援プロジェクトリーダー

医療支援プロジェクトに関する活動の統括を行う。

(10)国内災害復興支援・ボランティア活動グループリーダー

国内における災害復興支援・ボランティア活動(2011年・東日本大震災他、国内各地の災害被災地・避難所等における災害復興支援活動)の企画・運営・統括を行う。

 

第5条(定例会・総会)

 

(1)定例会は原則2カ月に1回

(2)臨時会は会員の要請により随時開催される。

(3)定例会は、各グループの活動報告および、会全体の運営について協議する。

(4)総会は、役員の選出、収支報告、活動計画・方針・報告、当会の事業を実行するための施策を決定する。毎年3月に開催する。

 

第6条(会計)

 

(1)当会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(2)会計委員会は、各グループの収支をまとめ、総会において収支報告を行う。

 

第7条(事業計画及び予算)

 

当会の事業計画及び収支予算は、年度ごとに事務局長が作成し、総会においての議決を経なければならない。

 

第8条(各部門の役割および詳細な活動内容)

 

1.代表

会全体の運営・統括の責務を負う。

2.事務局

(1)本会の運営を円滑にするための事務

(2)対外的な窓口業務

(3)会員管理

(4)定例会、総会の運営管理

(6)研修事業または研修会の運営実施

(8)チャイルドサポーター(スカラシップ)プログラム運営管理

(9)途上国の困難な状況にある地域・世帯への物資支援(計画・実施)

(物資・衣類・文具・食糧等の寄贈/災害復興支援)

3.会計

(1)  各グループ毎の会計収支管理

(2)  予算、全体の会計の管理・報告

4. 広報

(1)ホームページ管理

(2)パンフレット、会報の作成

(3)国際協力イベント(グローバルフェスタ等)、チャリティバザーへの参加

(4)寄付等の募集

5.国際協力・海外ボランティア活動グループ

(1)貧困地域支援・災害復興支援

(2)都市部・海岸・山岳地帯のスラム、ダンピングサイト(ゴミ山)支援

(3)途上国における地域協力・地域交流プログラムの実施

現地ボランティア/ワークキャンプ/スタディツアー/スラムの子ども図書館

(4)途上国の子どもへの教育支援

スラムの子どもの施設/こども教育サポート・アクティビティ/フィーディングプロジェクト/スラムの子ども図書館

(5)フィーディングプログラム

施設における栄養失調母子への給食支援活動/途上国の困難な状況にある地域・世帯への食糧支援活動

(6)スラムにおける衛生管理、環境問題対策、啓蒙活動、就業・自立支援活動

(7)動物保護・愛護活動

(8)孤児院、障害児者施設、ストリートチルドレン保護施設との連携

6.海外ボランティア・スタディツアーグループ

海外ボランティア・スタディツアー「YUMEKAKE tour」の企画・運営

7.フェアトレードグループ

(1)スラム地域の家庭の自立支援のためのフェアトレード活動

(2)同、技術支援または設備提供支援

(3)国際協力および国際交流のための募金活動、またはそれに伴う広報活動(チャリティーバザー、フリーマーケット、広報活動)

8.避難民キャンプ救済活動グループ

 フィリピン・ミンダナオ島・マラウィにおかる内戦の避難民キャンプ救済(主に、マラウィ市、イリガン市にて)

9.医療支援プロジェクトグループ

(1)日本の医師の協力による、現地スラムにおいての医療支援

(2)スラムの貧困世帯への医薬品供与

(3)地域の公立病院との連携

10.国内災害復興支援・ボランティア活動グループ

(1)  被災地におけるボランティア活動

(2)  福島県双葉町避難所(旧騎西高校)における支援活動

(3)  チャリティーバザーの実施

(4)  復興支援イベントへの企画または参加

(5)  「100万人の線香花火ナイト」プロジェクトへの協賛・参加

(6)  各団体・各自治体との連絡・ミーティング・決議

11.その他目的を達成するために必要な事業

 

第6章 資産

 

第1条(構成)

 

当会の資産は、次の各号により構成する。

 

(1)設立当初の資産

(2)会費

(3)寄付

(4)助成金

(5)非営利事業に伴う収入

(6)その他の収入

 

第2条(事業年度)

 

本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

第3条(剰余金の非分配)


本会は、剰余金の分配を行わない。決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 

第7章 規約の変更・解散及び合併

 

第1条(残余財産の帰属)

 

本会が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く)したときに残存する財産は、UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)・国連UNHCR協会へ全額寄付するものとする。本会が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く)したときに残存する財産は、UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)・国連UNHCR協会へ全額寄付するものとする。

第2条(その他)

 

この会則の施行にあたり必要な事項は会長が会員にはかり別に定める。

 

附則

 

この定款は、当会の成立の日(2004年4月1日)から施行する。

 

 

 

                           

国際協力NGO「HOPE~ハロハロオアシス」

bottom of page